京都熊本県人会 会則
京都熊本県人会会則
(名称)
第1条 本会は、京都熊本県人会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の融和・親睦を図るとともに、郷土との連携を密にして熊本県と京都府の友好発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、京都府内若しくはその近郊に在住し又は勤務する熊本県出身者及びその縁故者とする。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会及び親睦会の開催
(2)会員名簿の作成
(3)その他必要と認める事業
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副会長 5名以内 (3)事務局長 1名 (4)会 計 1名
(5)常任理事 若干名 (6)理 事 若干名 (7)監 事 2名
(役員の選出)
第6条 会長及び常任理事は、理事の互選により選出する。
2 副会長は、常任理事及び理事の中から会長が指名する。
3 会長は、副会長の中から1名を会長代行に指名することが出来る。
4 事務局長は、常任理事および理事の中から会長が指名する。
5 会計は、常任理事及び理事の中から会長が指名する。
6 理事及び監事は総会において選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 増員または補充に係る役員の任期は、他の役員の在任期間と同一とする。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を掌る。
2 会長代行は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長及び会長代行に事故あるときは、その職務を代行する。
4 事務局長は、第4条に掲げる事業に関する事務を処理する。ただし、次項の会計が処理する事務を除く。
5 会計は、本会の財務の執行及び保管に関する事務を処理する。
6 常任理事は、常任理事会において本会の運営に関する事項について審議し、執行する。
7 理事は、理事会に付議された事項について審議し、執行する。
8 監事は、会計を監査する。
(事務局)
第9条 本会の事務局を、事務局長宅に置く。
2 事務局長は、会長の了承を得て事務局次長及び事務局員を置くことが出来る。
(相談役等)
第10条 本会に名誉会長、名誉顧問、顧問および相談役(以下「相談役等」という。)を置くことが出来る。
2 相談役等については、会長が委嘱する。
(クラブ)
第11条 本会に、楠クラブ(高齢者)、銀杏クラブ(青壮年部)及びりんどうクラブ(女子部)を置くことが出来る。
2 各クラブには、代表幹事2名を置くこととし、会長がこれを指名する。
(会費)
第12条 本会の会費は、年額2000円とする。ただし、役員及び相談役の会費は別に定める額とする。
(総会)
第13条 総会は、会長が招集し、毎年1回通常総会を開催する。ただし、必要がある場合は、臨時総会を開催することが出来る。
2 総会の議長は、会長がこれにあたり、次の事項について審議する。
(1)会則の改正
(2)毎会計年度の予算及び決算
(3)理事及び監事の選出
(4)その他会長が必要と認めた事項
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長及び常任理事で構成する常任理事会並びに常任理事会メンバーに理事を加えた理事会とし、会長が、それぞれ必要に応じて招集する。なお、監事及び相談役等は役員会に出席して意見を述べることが出来る。
(経費)
第15条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(決算)
第16条 本会の決算は、会計年度終了後に監事の監査に付し、その結果を次の総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
1 本会則は、昭和60年10月27日から施行する。
2 本会の初年度の会計は、昭和60年10月27日から昭和61年3月31日までとする。
3 本会則は、昭和61年6月8日、平成元年5月5日及び平成9年5月25日各一部改正。
4 本会則は、平成17年7月16日及び平成17年9月23日各一部改正。
5 本会則は、平成18年5月21日一部改正。
6 本会則は、平成25年5月12日一部改正。
(別記)
役員及び相談役の会費(年額)
会 長 3万円 副 会 長 2万円 常任理事 2万円
理 事 1万円 監 事 1万円 相 談 役 1万円